(商号)
第三十九条
日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)第三条の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現にその商号中に日本郵政株式会社という文字を使用している者については、同号に掲げる規定の施行後六月間は、適用しない。
日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)第三条の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現にその商号中に日本郵政株式会社という文字を使用している者については、同号に掲げる規定の施行後六月間は、適用しない。
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。