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日本郵政株式会社法 第三条 (商号の使用制限)

平成十七年法律第九十八号法律
(商号の使用制限)

第三条

会社でない者は、その商号中に日本郵政株式会社という文字を使用してはならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(政府保有の株式の処分)

政府は、その保有する会社の株式(第二条に規定する発行済株式をいい、同条の規定により保有していなければならない発行済株式を除く。)については、できる限り早期に処分するものとする。

(日本郵政株式会社法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正前の日本郵政株式会社法(以下この条において「旧法」という。)の規定により日本郵政株式会社に対して行い、又は日本郵政株式会社が行った処分、手続その他の行為(郵政民営化法第五十二条の規定により旧法第四条第二項の認可を受けたものとみなされる業務に係る郵政民営化法第百六十三条第三項の認可を含む。)は、第二条の規定による改正後の日本郵政株式会社法の相当する規定により日本郵政株式会社に対して行い、又は日本郵政株式会社が行った処分、手続その他の行為とみなす。

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