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日本郵政株式会社法 第四条 (業務の範囲)

平成十七年法律第九十八号法律
(業務の範囲)

第四条

会社は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 日本郵便株式会社が発行する株式の引受け及び保有
  2. 日本郵便株式会社の経営の基本方針の策定及びその実施の確保
  3. 前二号に掲げるもののほか、日本郵便株式会社の株主としての権利の行使
  4. 前三号に掲げる業務に附帯する業務

2会社は、前項に規定する業務のほか、総務大臣の認可を受けて、その目的を達成するために必要な業務を行うことができる。

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(会社法の施行の日の前日までの間の読替え)

会社法の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、会社法の施行の日の前日までの間における次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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