日本郵政株式会社法 第二十一条
平成十七年法律第九十八号法律
第二十一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。
- 一
- 二
第六条の規定に違反して、日本郵便株式会社の株式を処分したとき。 - 三
第八条第一項の規定に違反して、募集株式若しくは募集新株予約権を引き受ける者の募集をし、又は株式交換若しくは株式交付に際して株式若しくは新株予約権を交付したとき。 - 四
第八条第二項の規定に違反して、株式を交付した旨の届出を行わなかったとき。 - 五
第十条の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかったとき。 - 六
第十二条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書、事業報告書若しくは同条の総務省令で定める書類を提出せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。 - 七
- 八
第十六条第一項又は第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
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