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日本郵政株式会社法 第六条 (日本郵便株式会社の株式の保有)

平成十七年法律第九十八号法律
(日本郵便株式会社の株式の保有)

第六条

会社は、常時、日本郵便株式会社の発行済株式の総数を保有していなければならない。

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