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日本郵政株式会社法 第十三条 (監督)

平成十七年法律第九十八号法律
(監督)

第十三条

会社は、総務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。

2総務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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