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郵政民営化法 第六十三条 (日本郵政株式会社法の適用に関する特例等)

平成十七年法律第九十七号法律
(日本郵政株式会社法の適用に関する特例等)

第六十三条

前二条の規定の適用がある場合における日本郵政株式会社法の規定の適用については、同法第十三条第一項中「この法律」とあるのは「この法律並びに郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第六十一条及び第六十二条」と、同条第二項及び同法第十四条第一項中「この法律」とあるのは「この法律並びに郵政民営化法第六十一条及び第六十二条の規定」と、同法附則第二条第一項中「第四条に」とあるのは「第四条及び郵政民営化法第六十一条に」と、「同条に規定する業務」とあるのは「これらの業務」とする。

2総務大臣は、日本郵政株式会社法第十三条第二項の規定による命令をしたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。

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