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日本郵政株式会社法 第八条 (株式)

平成十七年法律第九十八号法律
(株式)

第八条

会社は、会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式(第二十一条第三号において「募集株式」という。)若しくは同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(同号において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をし、又は株式交換若しくは株式交付に際して株式若しくは新株予約権を交付しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

2会社は、新株予約権の行使により株式を交付した後、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

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