(新株予約権の行使により株式を交付した旨の届出)
第五条
会社は、法第八条第二項の規定により新株予約権の行使により株式を交付した旨を届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一当該新株予約権につき、法第八条第一項の認可を受けた日
- 二当該新株予約権の行使により交付した株式の数(会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類及び種類ごとの数。以下同じ。)
- 三当該新株予約権の行使に際して出資された財産の価額
- 四金銭以外の財産を当該新株予約権の行使に際してする出資の目的としたときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
- 五当該新株予約権の行使により株式を交付した日
- 六当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項