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日本郵政株式会社法施行規則 第四条 (株式交換又は株式交付に際して株式等を交付することの認可の申請)

平成十八年総務省令第三号府省令
(株式交換又は株式交付に際して株式等を交付することの認可の申請)

第四条

会社は法第八条第一項の規定により株式交換又は株式交付に際して株式又は新株予約権を交付することの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 会社法第七百六十八条第一項各号に掲げる事項(同条第二項の規定により同項各号に掲げる事項を定めた場合にあっては、当該事項を含む。)又は同法第七百七十四条の三第一項各号に掲げる事項(同条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により同条第三項各号に掲げる事項を定めた場合にあっては、当該事項を含む。)
  2. 株式交換又は株式交付に際して株式又は新株予約権を交付する方法

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 株式交換又は株式交付に関する株主総会又は取締役会の議事録の写しのほか、執行役の決定があったときは、当該決定があったことを証する書類
  2. 株式交換契約又は株式交付計画の内容を記載した書面

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