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日本郵政株式会社法施行規則 第三条 (募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可の申請)

平成十八年総務省令第三号府省令
(募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可の申請)

第三条

会社は、法第八条第一項の規定により募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する株主総会又は取締役会の議事録の写しのほか、執行役の決定があったときは、当該決定があったことを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

  1. 募集事項(会社法第二百三十八条第一項に規定する募集事項をいう。)
  2. 会社法第二百四十一条第一項から第三項までの規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合にあっては、次に掲げる事項
    1. 株主に対し、会社法第二百四十二条第二項の申込みをすることにより会社の募集新株予約権(会社が種類株式発行会社である場合にあっては、その目的である株式の種類が当該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの)の割当てを受ける権利を与える旨
    2. イの募集新株予約権の引受けの申込みの期日
  3. 前号に規定する場合を除き、会社法第二百三十八条第一項第二号に規定する場合において金銭の払込みを要しないこととすることが募集新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件であるとき又は同項第三号に規定する場合において払込金額(同号に規定する払込金額をいう。以下この条において同じ。)が募集新株予約権を引き受ける者に特に有利な金額であるときは、当該条件又は当該金額で募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由
  4. 募集新株予約権を引き受ける者の募集の方法
  5. 新株予約権の行使に際して金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
  6. 募集新株予約権の払込金額の使途
  7. 募集新株予約権を引き受ける者の募集の理由

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(日本郵政株式会社法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成二十四年改正法第二条の規定による改正前の日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)第十三条の規定により積み立てた社会・地域貢献基金は、平成二十四年改正法の施行の時にその全部を取り崩し、当該取り崩した額に相当する金額を繰越利益剰余金に振り替えるものとする。

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