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日本郵政株式会社法施行規則 第二条 (募集株式を引き受ける者の募集の認可の申請)

平成十八年総務省令第三号府省令
(募集株式を引き受ける者の募集の認可の申請)

第二条

会社は、法第八条第一項の規定により募集株式を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、募集株式を引き受ける者の募集に関する株主総会(種類株主総会(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十四号に規定する種類株主総会をいう。)を含む。以下同じ。)又は取締役会の議事録の写しのほか、同法第四百十六条第四項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定(以下単に「執行役の決定」という。)があったときは、当該決定があったことを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

  1. 募集事項(会社法第百九十九条第二項に規定する募集事項(同法第二百一条第二項の規定により払込金額(同法第百九十九条第一項第二号に規定する払込金額をいう。以下この条において同じ。)の決定の方法を定めた場合にあっては、その方法を含む。)をいう。)
  2. 会社法第二百二条第一項から第三項までの規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合にあっては、次に掲げる事項
    1. 株主に対し、会社法第二百三条第二項の申込みをすることにより会社の募集株式(会社が種類株式発行会社(同法第二条第十三号に規定する種類株式発行会社をいう。以下同じ。)である場合にあっては、当該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの)の割当てを受ける権利を与える旨
    2. イの募集株式の引受けの申込みの期日
  3. 前号に規定する場合を除き、募集株式の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合にあっては、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由
  4. 募集株式を引き受ける者の募集の方法
  5. 金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
  6. 募集株式の払込金額の使途
  7. 募集株式を引き受ける者の募集の理由

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(経過措置)
附則

この省令の施行前に到来した最終の決算期に係る剰余金の配当の決議の認可の申請については、なお従前の例による。

(郵便窓口業務の委託に関する法律施行規則等の廃止)

次に掲げる省令は廃止する。

  1. 郵便窓口業務の委託等に関する法律施行規則(平成十九年総務省令第三十四号)
  2. 郵便事業株式会社法施行規則(平成十九年総務省令第三十六号)
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