(募集株式を引き受ける者の募集の認可の申請)
第二条
会社は、法第八条第一項の規定により募集株式を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、募集株式を引き受ける者の募集に関する株主総会(種類株主総会(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十四号に規定する種類株主総会をいう。)を含む。以下同じ。)又は取締役会の議事録の写しのほか、同法第四百十六条第四項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定(以下単に「執行役の決定」という。)があったときは、当該決定があったことを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
- 一募集事項(会社法第百九十九条第二項に規定する募集事項(同法第二百一条第二項の規定により払込金額(同法第百九十九条第一項第二号に規定する払込金額をいう。以下この条において同じ。)の決定の方法を定めた場合にあっては、その方法を含む。)をいう。)
- 二
- 三前号に規定する場合を除き、募集株式の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合にあっては、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由
- 四募集株式を引き受ける者の募集の方法
- 五金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
- 六募集株式の払込金額の使途
- 七募集株式を引き受ける者の募集の理由