条文くん法令検索 AIに質問する

日本郵政株式会社法施行規則 第一条 (目的達成業務の認可の申請)

平成十八年総務省令第三号府省令
(目的達成業務の認可の申請)

第一条

日本郵政株式会社(以下「会社」という。)は、日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号。以下「法」という。)第四条第二項の規定により会社の目的を達成するために必要な業務を行うことの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 業務の内容
  2. 業務の開始の時期
  3. 業務の収支の見込み
  4. 業務を行う理由

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号。以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本郵政株式会社法施行規則第一条(目的達成業務の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

日本郵政株式会社法施行規則 目次 第二条(募集株式を引き受ける者の募集の認可の申請) →