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日本郵政株式会社法施行規則 第六条 (取締役等の選任等の決議の認可の申請)

平成十八年総務省令第三号府省令
(取締役等の選任等の決議の認可の申請)

第六条

会社は、法第九条の規定により取締役の選任又は監査役の選任の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に選任に関する株主総会の議事録の写し及び選任しようとする取締役又は監査役の履歴書を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

  1. 選任しようとする取締役又は監査役の氏名及び住所
  2. 前号に掲げる者が会社と利害関係を有するときは、その明細
  3. 選任の理由

2会社は、法第九条の規定により取締役の解任又は監査役の解任の決議の認可を受けようとするときは、解任しようとする取締役又は監査役の氏名及びその者を解任しようとする理由を記載した申請書に解任に関する株主総会の議事録の写しを添えて、総務大臣に提出しなければならない。

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