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日本郵政株式会社法施行規則 第七条 (事業計画の認可の申請)

平成十八年総務省令第三号府省令
(事業計画の認可の申請)

第七条

会社は、法第十条前段の規定により毎事業年度の事業計画の認可を受けようとするときは、法第五条第一項に規定する責務の履行に係る業務運営の基本方針その他業務運営に関する事項を明らかにした事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支予算書を添えて、毎事業年度開始の日の一月前までに総務大臣に提出しなければならない。

2会社は、法第十条後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が前項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した資金計画書又は収支予算書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。

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