条文くん法令検索 AIに質問する

日本郵政株式会社法 第十五条 (財務大臣との協議)

平成十七年法律第九十八号法律
(財務大臣との協議)

第十五条

総務大臣は、第八条第一項第十条又は第十一条(定款の変更の決議に係るものにあっては、会社が発行することができる株式の総数を変更するものに限る。)の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本郵政株式会社法第十五条(財務大臣との協議)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(報告及び検査) 日本郵政株式会社法 目次 第十六条(情報の公表) →