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郵政民営化法 第五十条 (日本郵政株式会社法の適用に関する特例等)

平成十七年法律第九十七号法律
(日本郵政株式会社法の適用に関する特例等)

第五十条

平成十九年九月三十日までの間における日本郵政株式会社法の規定の適用については、同法第十四条第一項中「この法律」とあるのは「この法律並びに郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第四十八条及び第四十九条」と、同条第二項及び同法第十五条第一項中「この法律」とあるのは「この法律並びに郵政民営化法第四十八条及び第四十九条の規定」とする。

2総務大臣は、平成十九年九月三十日までの間において日本郵政株式会社法第十四条第二項の規定による命令をしたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。

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