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日本郵政株式会社法 第十一条 (定款の変更等)

平成十七年法律第九十八号法律
(定款の変更等)

第十一条

会社の定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。)、合併、会社分割及び解散の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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