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郵政民営化法 第六十九条 (内閣府令への委任)

平成十七年法律第九十七号法律
(内閣府令への委任)

第六十九条

第六十四条から前条までに規定するもののほか、これらの規定による届出に関する手続その他これらの規定を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。

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