条文くん法令検索 AIに質問する

日本郵便株式会社法 第三条 (商号の使用制限)

平成十七年法律第百号法律
(商号の使用制限)

第三条

会社でない者は、その商号中に日本郵便株式会社という文字を使用してはならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本郵便株式会社法第三条(商号の使用制限)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二条(定義) 日本郵便株式会社法 目次 第四条(業務の範囲) →