(監督)
第十五条
会社は、総務大臣がこの法律及び次に掲げる法律の定めるところに従い監督する。
- 一郵便法
- 二印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)
- 三郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)
- 四簡易郵便局法
- 五お年玉付郵便葉書等に関する法律
- 六郵便物運送委託法(昭和二十四年法律第二百八十四号)
- 七地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(第五条の規定に限る。)
- 八独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)
2総務大臣は、この法律及び前項各号に掲げる法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。