(日本郵便株式会社法の適用に関する特例等)
第九十三条
前条の規定の適用がある場合における日本郵便株式会社法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2総務大臣は、日本郵便株式会社法第四条第四項の規定による届出を受けたとき、又は同法第十五条第二項の規定による命令をしたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。
前条の規定の適用がある場合における日本郵便株式会社法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2総務大臣は、日本郵便株式会社法第四条第四項の規定による届出を受けたとき、又は同法第十五条第二項の規定による命令をしたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。