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郵政民営化法 第九十二条 (同種の業務を営む事業者への配慮)

平成十七年法律第九十七号法律
(同種の業務を営む事業者への配慮)

第九十二条

日本郵便株式会社は、日本郵便株式会社法第四条第二項第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに同条第三項に規定する業務(以下この条において「届出業務」という。)を営むに当たっては、日本郵便株式会社が公社の機能を引き継ぐものであることに鑑み、届出業務(当該届出業務が他の事業者の委託を受けて行うものである場合には、当該委託に係る業務を含む。)と同種の業務を営む事業者の利益を不当に害することのないよう特に配慮しなければならない。

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