条文くん法令検索 AIに質問する

郵政民営化法 第九十一条 (民営化委員会の意見の聴取)

平成十七年法律第九十七号法律
(民営化委員会の意見の聴取)

第九十一条

総務大臣は、日本郵便株式会社法第六条第一項の総務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。

e-Gov法令検索で第九十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「郵政民営化法第九十一条(民営化委員会の意見の聴取)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十条(通則) 郵政民営化法 目次 第九十二条(同種の業務を営む事業者への配慮) →