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日本郵便株式会社法施行規則 第二条 (保険窓口業務)

平成十九年総務省令第三十七号府省令
(保険窓口業務)

第二条

第二条第三項本文に規定する総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる保険募集及び関連保険会社の事務の代行のうち利用者本位の簡便な方法により行われるものであって、その取扱件数が多いこと等から国民生活に定着している役務として総務大臣が定めるものに係るものとする。

  1. 終身保険(被保険者を一人とするものであって、被保険者が死亡したことにより、又は被保険者が死亡したことのほか被保険者の生存中に一定の期間が満了したことにより保険金の支払をするものをいう。)のうち簡易に利用できるものの保険契約に係る保険募集
  2. 養老保険(被保険者を一人とするものであって、被保険者の生存中に保険期間が満了し、若しくはその期間の満了前に被保険者が死亡したことにより、又はこれらの事由のほか被保険者の生存中に保険期間内の一定の期間が満了したことにより保険金の支払をするものをいう。)のうち簡易に利用できるものの保険契約に係る保険募集
  3. 前二号に規定する保険契約に係る保険金の支払の請求の受理に関する事務の代行

2第二条第三項第四号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 保険窓口業務契約の期間、更新及び解除に関する事項
  2. 保険窓口業務契約に係る手数料に関する事項

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(法第四条第四項の総務省令で定める届出事項の特例)

会社について郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十二条の規定の適用がある場合には、法第四条第四項の総務省令で定める事項は、第一条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項のほか、その業務と同種の業務を営む事業者の利益を不当に害することのないよう特に配慮する事項とする。

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