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日本郵便株式会社法施行規則 第一条 (銀行窓口業務)

平成十九年総務省令第三十七号府省令
(銀行窓口業務)

第一条

日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号。以下「法」という。)第二条第二項本文に規定する総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為に係る銀行代理業のうち利用者本位の簡便な方法により行われるものであって、その取扱件数が多いこと等から国民生活に定着している役務として総務大臣が定めるものに係るものとする。

  1. 流動性預金のうち簡易な貯蓄の手段であるものの受入れを内容とする契約の締結の代理
  2. 定期性預金のうち簡易な貯蓄の手段であるものの受入れを内容とする契約の締結の代理
  3. 為替取引のうち簡易な送金及び債権債務の決済の手段であるものを内容とする契約の締結の代理

2第二条第二項第四号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 銀行窓口業務契約の期間、更新及び解除に関する事項
  2. 銀行窓口業務契約に係る手数料に関する事項

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(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号。以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

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