(銀行窓口業務)
第一条
日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号。以下「法」という。)第二条第二項本文に規定する総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為に係る銀行代理業のうち利用者本位の簡便な方法により行われるものであって、その取扱件数が多いこと等から国民生活に定着している役務として総務大臣が定めるものに係るものとする。
- 一流動性預金のうち簡易な貯蓄の手段であるものの受入れを内容とする契約の締結の代理
- 二定期性預金のうち簡易な貯蓄の手段であるものの受入れを内容とする契約の締結の代理
- 三為替取引のうち簡易な送金及び債権債務の決済の手段であるものを内容とする契約の締結の代理
2法第二条第二項第四号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一銀行窓口業務契約の期間、更新及び解除に関する事項
- 二銀行窓口業務契約に係る手数料に関する事項