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郵政民営化法 第百七十六条の四 (準備行為)

平成十七年法律第九十七号法律
(準備行為)

第百七十六条の四

郵便局株式会社は、平成二十四年改正法施行日前に、日本郵便株式会社法第四条第四項の規定の例により、日本郵便株式会社が同項の規定により届け出なければならない事項を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2郵便局株式会社は、平成二十四年改正法施行日前に、日本郵便株式会社法第六条第二項の規定の例により、日本郵便株式会社が同項の規定により届け出なければならない事項を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3郵便局株式会社は、平成二十四年改正法施行日前に、日本郵便株式会社法第七条の規定の例により、日本郵便株式会社が同条の規定により届け出なければならない事項を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

4郵便局株式会社は、平成二十四年改正法施行日前に、日本郵便株式会社法第十条の規定の例により、日本郵便株式会社の平成二十四年改正法施行日を含む事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

5第二項の規定により届け出た事項は、平成二十四年改正法施行日において、郵便局(日本郵便株式会社法第二条第四項に規定する郵便局をいい、簡易郵便局法第七条第二項に規定する簡易郵便局を含む。)を日本郵便株式会社法第六条第一項の規定に適合して設置することとしているものでなければならない。

6第三項の規定により届け出た事項は、平成二十四年改正法施行日において、次の各号に掲げる契約を日本郵便株式会社が当該各号に定める者を相手方として締結しているものでなければならない。

  1. 日本郵便株式会社法第二条第二項に規定する銀行窓口業務契約郵便貯金銀行
  2. 日本郵便株式会社法第二条第三項に規定する保険窓口業務契約郵便保険会社

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