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郵政民営化法 第百七十六条の三 (日本郵便株式会社及び郵便事業株式会社の合併)

平成十七年法律第九十七号法律
(日本郵便株式会社及び郵便事業株式会社の合併)

第百七十六条の三

日本郵便株式会社及び郵便事業株式会社は、次に定めるところにより、合併をするものとする。

  1. 日本郵便株式会社を吸収合併存続会社(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社をいう。)とし、郵便事業株式会社を吸収合併消滅会社(同項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。)とすること。
  2. 平成二十四年改正法施行日を効力発生日(会社法第七百四十九条第一項第六号に規定する効力発生日をいう。)とすること。

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