(日本郵便株式会社及び郵便事業株式会社の合併)
第百七十六条の三
日本郵便株式会社及び郵便事業株式会社は、次に定めるところにより、合併をするものとする。
- 一日本郵便株式会社を吸収合併存続会社(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社をいう。)とし、郵便事業株式会社を吸収合併消滅会社(同項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。)とすること。
- 二平成二十四年改正法施行日を効力発生日(会社法第七百四十九条第一項第六号に規定する効力発生日をいう。)とすること。
日本郵便株式会社及び郵便事業株式会社は、次に定めるところにより、合併をするものとする。