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郵政民営化法 第百七十六条の二 (郵便局株式会社の定款の変更)

平成十七年法律第九十七号法律
(郵便局株式会社の定款の変更)

第百七十六条の二

郵便局株式会社は、次に定めるところにより、定款の変更をするものとする。

  1. その目的を日本郵便株式会社法その他の関係法律の規定に適合するものとすること。
  2. その商号を日本郵便株式会社とすること。
  3. 平成二十四年改正法施行日を当該定款の変更の効力が発生する日とすること。

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