(郵便局株式会社の定款の変更) 第百七十六条の二 郵便局株式会社は、次に定めるところにより、定款の変更をするものとする。一その目的を日本郵便株式会社法その他の関係法律の規定に適合するものとすること。二その商号を日本郵便株式会社とすること。三平成二十四年改正法施行日を当該定款の変更の効力が発生する日とすること。 e-Gov法令検索で第百七十六条の二を開く ↗