条文くん法令検索 AIに質問する

郵政民営化法 第八十九条の六 (銀行代理業の変更の届出に関する銀行法の特例)

平成十七年法律第九十七号法律
(銀行代理業の変更の届出に関する銀行法の特例)

第八十九条の六

郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行法第五十二条の五十八第二項に規定する銀行代理業再委託者である郵便局株式会社の再委託を平成二十四年改正法施行日前に受けていた同項に規定する銀行代理業再受託者であって平成二十四年改正法附則第十七条の規定による改正後の簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第四条第一項に規定する受託者に該当する者は、日本郵便株式会社を代理人として、銀行法第五十二条の三十九第一項又は第二項の規定による届出(第百七十六条の二の規定による定款の変更及び第百七十六条の三の規定による合併(以下「承継会社の再編成」という。)に伴って変更が必要となる事項として内閣府令で定めるものに係るものに限る。)をすることができる。この場合において、同法第五十二条の三十九第一項中「その日から二週間以内に」とあるのは「郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号)の施行の日から二月以内に」と、同条第二項中「あらかじめ」とあるのは「郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行の日から二月以内に」とする。

e-Gov法令検索で第八十九条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「郵政民営化法第八十九条の六(銀行代理業の変更の届出に関する銀行法の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十九条の五(事業計画に係る認可に関する日本郵便株式会社法の特例) 郵政民営化法 目次 第九十条(通則) →