(事業計画に係る認可に関する日本郵便株式会社法の特例) 第八十九条の五 第百七十六条の四第四項の規定によりした総務大臣の認可は、平成二十四年改正法の施行の時において、日本郵便株式会社法第十条の規定によりした総務大臣の認可とみなす。 e-Gov法令検索で第八十九条の五を開く ↗