(郵便局の設置に係る届出に関する日本郵便株式会社法の特例) 第八十九条の三 郵便局株式会社が第百七十六条の四第二項の規定によりした届出は、平成二十四年改正法の施行の時において、日本郵便株式会社が日本郵便株式会社法第六条第二項の規定によりした届出とみなす。 e-Gov法令検索で第八十九条の三を開く ↗