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総務省組織令 第八十九条 (郵便局活用課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(郵便局活用課の所掌事務)

第八十九条

郵便局活用課は、次に掲げる事務(第八十七条第四号に掲げるものを除く。)をつかさどる。

  1. 郵政事業のうち日本郵便株式会社法第四条第二項第二号及び第三号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(銀行代理業、保険募集(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二十六項に規定する保険募集をいう。)及び所属保険会社等(保険業法第二条第二十四項に規定する所属保険会社等をいう。)の事務の代行を除く。)に関すること。
  2. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構の行う郵便局ネットワーク支援業務に関すること。
  3. 郵便局の設置に関すること。

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