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総務省組織令 第八十七条 (企画課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(企画課の所掌事務)

第八十七条

企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 郵政行政部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 郵政行政部の所掌事務に係る国際協力に関すること。
  3. 郵政行政部の所掌に属する国際関係事務(次条第三号に掲げるものを除く。)の総括に関すること。
  4. 日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)第十四条第一項、日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第十六条第一項及び郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第六十五条第一項の規定に基づく検査並びに独立行政法人通則法第六十四条第一項の規定に基づく独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構の検査に関すること。
  5. 郵政事業のうち郵便事業以外のものに関すること(郵便局活用課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 信書便事業の監督に関すること。
  7. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構の組織及び運営一般に関すること。
  8. 日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社の組織及び運営一般に関すること(郵便局の設置に関するものを除く。)。
  9. 前各号に掲げるもののほか、郵政行政部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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