(企画課の所掌事務)
第八十七条
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一郵政行政部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二郵政行政部の所掌事務に係る国際協力に関すること。
- 三郵政行政部の所掌に属する国際関係事務(次条第三号に掲げるものを除く。)の総括に関すること。
- 四
- 五郵政事業のうち郵便事業以外のものに関すること(郵便局活用課の所掌に属するものを除く。)。
- 六信書便事業の監督に関すること。
- 七独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構の組織及び運営一般に関すること。
- 八日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社の組織及び運営一般に関すること(郵便局の設置に関するものを除く。)。
- 九前各号に掲げるもののほか、郵政行政部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。