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総務省組織令 第十七条 (次長)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(次長)

第十七条

国際戦略局に、次長一人を置く。

2次長は、局長を助け、局の事務を整理する。

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(情報流通行政局郵政行政部企画課の所掌事務の特例)

情報流通行政局郵政行政部企画課は、第八十七条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第六条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。

2情報流通行政局郵政行政部企画課は、第八十七条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、郵政民営化法第八条に規定する移行期間の末日までの間、附則第六条第二項に規定する事務(情報流通行政局郵政行政部郵便局活用課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

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