大臣官房に、官房長を置く。
2官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗
自治税務局都道府県税課は、第六十四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、地方法人特別税に関する事務をつかさどる。