条文くん法令検索 AIに質問する

総務省組織令 第十六条 (官房長)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(官房長)

第十六条

大臣官房に、官房長を置く。

2官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(自治税務局都道府県税課の所掌事務の特例)

自治税務局都道府県税課は、第六十四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、地方法人特別税に関する事務をつかさどる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「総務省組織令第十六条(官房長)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条(サイバーセキュリティ統括官の職務) 総務省組織令 目次 第十七条(次長) →