(サイバーセキュリティ統括官の職務) 第十五条 サイバーセキュリティ統括官は、次に掲げる事務をつかさどる。一情報の電磁的流通におけるサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第三号及び第十八条第五項において同じ。)の確保に関すること。二情報の電磁的流通における個人情報の保護に関すること。三総務省の所掌事務に関するサイバーセキュリティの確保に関する事務の総括に関すること。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗