条文くん法令検索 AIに質問する

総務省組織令 第十五条 (サイバーセキュリティ統括官の職務)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(サイバーセキュリティ統括官の職務)

第十五条

サイバーセキュリティ統括官は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 情報の電磁的流通におけるサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第三号及び第十八条第五項において同じ。)の確保に関すること。
  2. 情報の電磁的流通における個人情報の保護に関すること。
  3. 総務省の所掌事務に関するサイバーセキュリティの確保に関する事務の総括に関すること。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(自治税務局企画課の所掌事務の特例)

自治税務局企画課は、第六十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、地方法人特別譲与税に関する事務をつかさどる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「総務省組織令第十五条(サイバーセキュリティ統括官の職務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条(政策統括官の職務) 総務省組織令 目次 第十六条(官房長) →