(自治財政局財務調査課の所掌事務の特例)
自治財政局財務調査課は、第六十一条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。この場合において、第五十九条第二号及び第三号中「公営企業課」とあるのは、「公営企業課及び財務調査課」とする。
- 一
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第五条の規定に係る地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可に関すること。
- 二
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第五条の規定に係る地方債の発行の同意及び許可に関する基準に関すること。
2自治財政局財務調査課は、第六十一条各号及び前項各号に掲げる事務のほか、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島が返還された日の属する年度の三月三十一日までの間、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)の規定による特定事業に係る経費に対する国の負担割合の引上率の算定及び通知に関する事務をつかさどる。
3自治財政局財務調査課は、第六十一条各号及び第一項各号に掲げる事務並びに前項に規定する事務のほか、令和十三年三月三十一日までの間、次に掲げる事務をつかさどる。この場合において、第五十九条第二号及び第三号中「公営企業課」とあるのは、「公営企業課及び財務調査課」とする。
- 一
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第一項及び第二項に規定する経費の財源に充てるため起こす地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可に関すること。
- 二
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第一項及び第二項に規定する経費の財源に充てるため起こす地方債の発行の同意及び許可に関する基準に関すること。
- 三
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第三項の規定による元利償還に要する経費を地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入する地方債の指定に関すること。
4自治財政局財務調査課は、第六十一条各号及び第一項各号に掲げる事務、第二項に規定する事務並びに前項各号に掲げる事務のほか、平成二十八年三月三十一日までの間、新産業都市建設促進法等を廃止する法律(平成十三年法律第十四号)附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされる旧新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十年法律第七十三号)の規定による国の財政上の特別措置に関する事務をつかさどる。