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総務省組織令 第百十四条 (統計情報システム管理官の職務)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(統計情報システム管理官の職務)

第百十四条

統計情報システム管理官は、統計局の情報システム及び第十四条第二号に掲げる事務に関する情報システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。

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