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総務省組織令 第百十五条 (調査企画課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(調査企画課の所掌事務)

第百十五条

調査企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 統計調査部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 国の行政機関又は地方公共団体の委託による統計調査の実施又は製表に関すること。
  3. 二次的統計の作成に関すること(国勢統計課及び消費統計課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 総務省において実施する統計調査の調整に関すること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、統計調査部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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