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総務省組織令 第十三条 (統計局の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(統計局の所掌事務)

第十三条

統計局は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の実施及び製表並びに国の行政機関又は地方公共団体の委託による統計調査の実施又は製表に関すること。
  2. 二次的統計(各種の統計を加工することにより作成される統計をいう。第百十五条において同じ。)の作成に関すること(他局及び他の行政機関の所掌に属するものを除く。)。
  3. 統計の作成及び利用に必要な情報の収集及び提供に関すること。
  4. 統計局の情報システム及び次条第二号に掲げる事務に関する情報システムの整備及び管理に関すること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、統計の作成、研究及び提供に関すること(他局及び他の行政機関の所掌に属するものを除く。)。
  6. 総務省において実施する統計調査の調整に関すること。
  7. 国立国会図書館支部総務省統計図書館に関すること。

2統計調査部は、前項第一号、第二号及び第六号に掲げる事務をつかさどる。

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(自治財政局交付税課の所掌事務の特例)

自治財政局交付税課は、第五十八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第四条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。

2自治財政局交付税課は、第五十八条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、令和九年三月三十一日までの間、附則第四条第二項に規定する事務をつかさどる。

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