(国勢統計課の所掌事務) 第百十六条 国勢統計課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国勢調査その他の人口に関する統計調査の実施及び製表に関すること。二就業及び不就業の状態に関する統計調査の実施及び製表に関すること。三住宅及び土地に関する統計調査の実施及び製表に関すること。四人口の推計に関すること。 e-Gov法令検索で第百十六条を開く ↗