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総務省組織令 第百十六条 (国勢統計課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(国勢統計課の所掌事務)

第百十六条

国勢統計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国勢調査その他の人口に関する統計調査の実施及び製表に関すること。
  2. 就業及び不就業の状態に関する統計調査の実施及び製表に関すること。
  3. 住宅及び土地に関する統計調査の実施及び製表に関すること。
  4. 人口の推計に関すること。

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