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総務省組織令 第百十七条 (経済統計課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(経済統計課の所掌事務)

第百十七条

経済統計課は、事業所及び企業に関する統計調査の実施及び製表に関する事務をつかさどる。

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