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総務省組織令 第百十八条 (消費統計課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(消費統計課の所掌事務)

第百十八条

消費統計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 消費者に関する統計調査の実施及び製表に関すること。
  2. 価格に関する統計調査の実施及び製表に関すること。
  3. 消費動向指数の作成に関すること。
  4. 消費者物価指数の作成に関すること。

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