(消費統計課の所掌事務) 第百十八条 消費統計課は、次に掲げる事務をつかさどる。一消費者に関する統計調査の実施及び製表に関すること。二価格に関する統計調査の実施及び製表に関すること。三消費動向指数の作成に関すること。四消費者物価指数の作成に関すること。 e-Gov法令検索で第百十八条を開く ↗