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総務省組織令 第百十九条 (統計企画管理官等)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(統計企画管理官等)

第百十九条

本省に、統計企画管理官一人、統計審査官三人、統計調整官一人、国際統計管理官一人及び恩給管理官一人を置く。

2統計企画管理官は、政策統括官のつかさどる職務(第十四条第二号イ、ハ及びホに掲げるものに限り、第四項各号に掲げるものを除く。)を助ける。

3統計審査官は、命を受けて、政策統括官のつかさどる職務(第十四条第二号ロに掲げるものに限り、次項各号に掲げるものを除く。)を助ける。

4統計調整官は、政策統括官のつかさどる職務のうち次に掲げる事務を助ける。

  1. 統計委員会の所掌事務についての関係行政機関との連絡調整に関すること。
  2. 統計委員会の庶務に関すること。

5国際統計管理官は、政策統括官のつかさどる職務(第十四条第二号ニに掲げるものに限る。)を助ける。

6恩給管理官は、政策統括官のつかさどる職務(第十四条第三号及び第四号に掲げるものに限る。)を助ける。

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