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総務省組織令 第十九条 (参事官)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(参事官)

第十九条

大臣官房に参事官九人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2参事官は、命を受けて、総務省の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案に参画する。

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(恩給管理官の職務の特例)

恩給管理官は、第百十九条第六項に規定する事務のほか、当分の間、政策統括官のつかさどる職務のうち附則第七条各号に掲げる事務を助ける。

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