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総務省組織令 第二十条 (大臣官房に置く課)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(大臣官房に置く課)

第二十条

大臣官房に、次の五課を置く。

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(参事官の設置期間の特例)

第百二十条第一項の参事官のうち一人は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。

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