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総務省組織令 第二十条 (大臣官房に置く課)
平成十二年政令第二百四十六号
政令
(大臣官房に置く課)
第二十条
大臣官房に、次の五課を置く。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(参事官の設置期間の特例)
第百二十条第一項の参事官のうち一人は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。
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この条文が参照している条文
第120条
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