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総務省組織令 第二十一条 (秘書課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(秘書課の所掌事務)

第二十一条

秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 機密に関すること。
  2. 総務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  3. 大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
  4. 総務省の機構及び定員に関すること。
  5. 栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
  6. 恩給に関する連絡事務に関すること。
  7. 地方公共団体の人事のあっせんに関すること。

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情報通信行政・郵政行政審議会は、第百二十五条第一項に定めるもののほか、当分の間、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号。以下この条において「整備法」という。)附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第二条の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七十四条、整備法附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第二条の規定による廃止前の郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)第六十八条、整備法附則第十八条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第百五条、整備法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第二条の規定による廃止前の郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律(平成二年法律第七十二号)第七条の二第二項及び整備法附則第四十八条第二項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

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