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総務省組織令 第百二十条 (参事官)
平成十二年政令第二百四十六号
政令
(参事官)
第百二十条
本省に、参事官二人を置く。
2
参事官は、命を受けて、サイバーセキュリティ統括官のつかさどる職務を助ける。
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