総務省組織令 第百十三条 (統計情報利用推進課の所掌事務)
平成十二年政令第二百四十六号政令
(統計情報利用推進課の所掌事務)
第百十三条
統計情報利用推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一
統計の利用に必要な情報の収集及び提供に関すること。
- 二
国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査に係る調査票情報(統計法第二条第十一項に規定する調査票情報をいう。)の二次利用及び提供並びに委託による当該調査票情報を利用した統計の作成及び統計的研究に関すること。 - 三
国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査に係る匿名データ(統計法第二条第十二項に規定する匿名データをいう。)の作成及び提供に関すること。 - 四
統計に関する図書の編集及び刊行を行うこと。
- 五
統計局の広報に関する事務の取りまとめに関すること。
- 六
国立国会図書館支部総務省統計図書館に関すること。
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